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T−10
投稿日 : 2015/07/20(Mon) 17:00
投稿者 技術士.com
参照先
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

Re: T−10 ( No.3 )
投稿日 : 2015/07/21(Tue) 17:29
投稿者 二部門目
参照先
3で決まり。
Re: T−10 ( No.2 )
投稿日 : 2015/07/21(Tue) 09:53
投稿者 JOE
参照先
3 国会
Re: T−10 ( No.1 )
投稿日 : 2015/07/20(Mon) 22:59
投稿者 temp
参照先
3.


(政府の措置及び国会に対する報告)
第九条  政府は、この法律の目的を達成するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
2  政府は、毎年、政令で定めるところにより、防災に関する計画及び防災に関してとつた措置の概況を国会に報告しなければならない。
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